いますぐ誰かに伝えたくなる!
不動産雑学を紹介させていただきます!
こちらは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律 第2条2項」に「新たに建設された住宅でまだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く)」
と、記載されています。 簡潔に言うと、
「完成してから誰も入居しておらず、建築工事が完了してから1年未満の建物」となります。
そして、完成して1度でも人が住むと中古物件になり新築物件という表示は使えません。
逆に入居が1年間ない状態で1年を超えてしまうと未入居物件、
という扱いになるのでこちらも新築物件という表示は出来なくなります。
これからも不動産雑学を投稿していきますので見ていただけると嬉しいです😊
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